「民法第166条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[w:債権|債権]]等の[[w:消滅時効|消滅時効]])
;第166条
#債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
#: 一 #債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
#: 二 #権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
# 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
# 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
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2017年改正前の条文及びその趣旨を取り込む旧第166条は以下のとおり。
 
([[w:消滅時効|消滅時効]]の進行等)
;第166条
# 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
# 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
 
([[w:債権|債権]]等の[[w:消滅時効|消滅時効]])
;第167条
# 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
# 債権又は[[w:所有権|所有権]]以外の[[w:財産権|財産権]]は、二十年間行使しないときは、消滅する。
 
==解説==
:消滅時効の起算点についての規定である。具体的には「権利を行使できる時」と定められている。
:所有権については、[[w:取得時効|取得時効]]の反対効果として喪失することはあっても、そのものが消滅時効にかからないと解されている。また判例によれば所有権が消滅時効にかからない以上、所有権に基づく物権的請求権も消滅時効にかからないとされる。
 
[[w:所有権|所有権]]以外の[[w:財産権|財産権]]には、[[w:地上権|地上権]]や[[w:地役権|地役権]]といった権利があげられる。
所有権については、[[w:取得時効|取得時効]]の反対効果として喪失することはあっても、そのものが消滅時効にかからないと解されている。また判例によれば所有権が消滅時効にかからない以上、所有権に基づく物権的請求権も消滅時効にかからないとされる。
 
[[w:所有権|所有権]]以外の[[w:財産権|財産権]]には、[[w:地上権|地上権]]や[[w:地役権|地役権]]といった権利があげられる。
 
==参照条文==
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*:過怠約款を付した割賦払債務の消滅時効の起算点は、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をしたときである。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52015&hanreiKbn=02 土地建物抵当権設定登記抹消登記手続請求](最高裁判決 昭和48年12月14日)[[民法第145条]],[[民法第369条]]
*[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55145 損害賠償請求](最高裁判決 昭和49年12月20日)
*;準禁治産者が訴を提起するにつき保佐人の同意を得られない場合と消滅時効の進行
*:準禁治産者である権利者が保佐人の同意を得られないため訴を提起できない場合でも、その権利についての消滅時効の進行は妨げられない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53349&hanreiKbn=02 約束手形金](最高裁判決 昭和55年05月30日)[[手形法第70条]]2項,[[手形法第77条]]1項8号
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53333&hanreiKbn=02 建物収去土地明渡等](最高裁判決 昭和56年06月16日)[[民法第541条]]
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}}
 
{{stub|law}}
[[category:民法|166]]
[[category:民法 2017年改正|166]]