「民法第770条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第770条]]
 
==条文==
(裁判上の[[w:離婚|離婚]])
 
第770条
# 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
#:一 [[w:配偶者|配偶者]][[w:不貞行為|不貞な行為]]があったとき。
#:二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
#:三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
#:四 配偶者が強度の[[w:精神病|精神病]]にかかり、回復の見込みがないとき。
#:五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
# 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
 
==解説==
裁判上の離婚についての規定である。
 
離婚の訴えの訴訟手続については、人事訴訟法の規定が適用される(人事訴訟法第2条1号)。
 
なお、家事審判法第18条により調停前置主義がとられており、調停により離婚の合意が成立する場合もある(家事審判法第21条第1項)。調停が成立しない場合は家事審判手続に移行し(家事審判法第24条)、審判により離婚が認められる場合もある。
 
==参照条文==
*[[民法第763条]]
*[[民法第771条]]
*[[w:家事審判法|家事審判法]]
*[[w:人事訴訟法|人事訴訟法]]
 
==関連判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28940&hanreiKbn=01 最高裁第三小法廷判決昭和36年4月25日民集第15巻4号891頁]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26924&hanreiKbn=01 最高裁第一小法廷判決昭和48年11月15日第27巻10号1323頁]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25976&hanreiKbn=01 最高裁大法廷判決昭和62年9月2日民集第41巻6号1423頁]
 
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