「民法第733条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]
== 条文 ==
([[w:再婚|再婚]]禁止期間)
;第733条
# 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
# 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
#:一# 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
#:二# 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
===改正経緯===
2016年6月7日改正、即日施行。改正前の条項は以下のとおり。改正理由等は「解説」参照。
23 行
 
== 判例 ==
本節は憲法解釈の変遷として記載する。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=76107 損害賠償](最高裁<!--三小-->判決平成7年12月5日 判時1563.81 「'''平成7年判決'''」)民法733条,国家賠償法1条1項,憲法14条1項
*;再婚禁止期間について男女間に差異を設ける民法733条を改廃しない国会ないし国会議員の行為と国家賠償責任の有無
*:再婚禁止期間について男女間に差異を設ける民法733条を改廃しない国会ないし国会議員の行為は、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるものではない。
* [https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547 損害賠償請求事件](最高裁大法廷判決平成27年12月16日 「'''平成27年判決'''」)[[w:日本国憲法第14条|憲法14条]]1項,[[w:日本国憲法第24条|憲法24条]],民法733条,[[民法第772条|民法772条]],国家賠償法1条1項
*;民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分と憲法14条1項、24条2項
*:民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は憲法14条1項、24条2項に違反しない。
*;民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分と憲法14条1項、24条2項
*:民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において、憲法14条1項、24条2項に違反するに至っていた。
*;立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合
*:法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては,国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したものとして,例外的に,その立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがある。
*;国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
*:平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことは,
*:#同項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分が合理性を欠くに至ったのが昭和22年民法改正後の医療や科学技術の発達及び社会状況の変化等によるものであり,
*:#平成7年には国会が同条を改廃しなかったことにつき直ちにその立法不作為が違法となる例外的な場合に当たると解する余地のないことは明らかであるとの最高裁判所第三小法廷の判断が示され,
*:#その後も上記部分について違憲の問題が生ずるとの司法判断がされてこなかった
*:など判示の事情の下では,上記部分が違憲であることが国会にとって明白であったということは困難であり,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
 
== 参考 ==
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}}
 
{{Stub|law}}
[[Category:民法|733]]
[[Category:民法 2016年改正|733]]