「民法第771条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第771条]]
 
==条文==
(協議上の[[w:離婚|離婚]]の規定の[[w:準用|準用]]
 
第771条
: [[民法第766条|第766条]]から[[民法第769条|第769条]]までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
==解説==
[[民法第766条]]、[[民法第767条]]、[[民法第768条]]、[[民法第769条]]は、それぞれ離婚の効果一般についての規定であるため、裁判上の離婚についても
準用される。一方、[[民法第764条]]や[[民法第765条]]は離婚の意思表示や届出を前提とする規定であることから、裁判上の離婚の規定の準用はなされない。
 
==参照条文==
*[[民法第770条]]
 
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