「刑法第38条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
10 行
 
== 解説 ==
本条は、[[故意]]について定めた規定である。故意がない場合には原則として処罰されない(1項本文)が、但書により、法律に特別の規定がある場合([[過失]]の処罰規定が置かれている場合。[[過失犯]]も参照)には、故意がなくとも処罰される。また2項、3項については、[[違法性の意識]]、[[錯誤 (刑法)|錯誤]]等も参照せよ
 
故意の内容などについては[[故意論]]、[[過失]]、[[違法性の意識]]なども参照せよ
 
=== 沿革 ===