「民法第1031条」の版間の差分

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==判例==
==参考==
明治法において、本条には限定承認に関する債権届出公告の満了時の取り扱いの規定があった。戦後民法では、[[民法第926条]]に継承された。
:[[民法第1029条#参考|第千二十九条]]第一項ノ期間満了ノ後ハ限定承認者ハ相続財産ヲ以テ其期間内ニ申出テタル債権者其他知レタル債権者ニ各其債権額ノ割合ニ応シテ弁済ヲ為スコトヲ要ス但優先権ヲ有スル債権者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス
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