「民法第1032条」の版間の差分

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===改正経緯===
2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項の趣旨は、継承「遺留分侵害額の請求」として[[民法第1046項なく削除さ]]に定められた。
 
(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)
;第1032条
:条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第1029条第2項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。
::なお、本条は明治[[民法第1135条]]の以下の条項を継承するものである。
:::条件附権利又ハ存続期間ノ不確定ナル権利ヲ以テ贈与又ハ遺贈ノ目的ト為シタル場合ニ於テ其贈与又ハ遺贈ノ一部ヲ減殺スヘキトキハ遺留分権利者ハ第千百三十二条第二項ノ規定ニ依リテ定メタル価格ニ従ヒ直チニ其残部ノ価額ヲ受贈者又ハ受遺者ニ給付スルコトヲ要ス
 
==解説==
 
==参照条文==
==参考==
 
明治民法において、本条には限定承認に関する準用規定があった。戦後民法では、[[民法第930条|第930条]]に継承された。
#限定承認者ハ弁済期ニ至ラサル債権ト雖モ前条ノ規定ニ依リテ之ヲ弁済スルコトヲ要ス
#条件附債権又ハ存続期間ノ不確定ナル債権ハ裁判所ニ於テ選任シタル鑑定人ノ評価ニ従ヒテ之ヲ弁済スルコトヲ要ス
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[[category:民法|m1032]]
[[category:民法 2018年改正|m1032]]