「民法第95条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
編集の要約なし
19 行
 
平成29年改正前の条文(口語化以前も同旨)は以下のとおりであり、錯誤ある意思表示は無効とされ、ただし、表意者に[[w:重過失|重過失]]があった場合、無効主張について制限される旨規定されていた。
;第95条
:[[w:意思表示|意思表示]]は、[[w:法律行為|法律行為]]の要素に[[w:錯誤|錯誤]]があったときは、[[w:無効|無効]]とする。ただし、表意者に重大な[[w:過失|過失]]があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。