「民法第478条」の版間の差分

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4 行
(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
;第478条
:受領権者{{Font color||lavender|(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)}}以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
===改正経緯===
====2017年改正====
22 行
 
:(改正前の本条)債権ノ準占有者ニ為シタル弁済ハ弁済者ノ善意ナリシトキニ限リ其効力ヲ有ス
 
==解説==
フランス民法第1240条に由来する。債務者は真の債権者に弁済しなければ債務不履行の責任を負う。「債権の準占有者」に弁済しても債務不履行の責任は免除されないのが原則である(その例外は免責証券所持人に対する弁済)。しかしこの原則を徹底すると、債権者が頻繁に代わる場合やその債権者が代理人を送った場合、債務者は「新債権者」、「債権者の代理人」の代理資格の有無をいちいち確かめなければならない。そこで民法は権利概観法理の考え方によって、その者がたとえ真の債権者、債権者の代理人でなかったとしても「債権の準占有者」であれば、弁済を有効とし債務不履行責任を負わせないことにした。債務者は外観さえ過失なく調査すればよくなったのである。