「刑事訴訟法第296条」の版間の差分
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Kyuutukanao (トーク | 投稿記録) M →判例: 誤記訂正 |
M編集の要約なし |
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4 行
(検察官の冒頭陳述)
;第296条
: 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる
==解説==
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M →判例: 誤記訂正 |
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(検察官の冒頭陳述)
;第296条
: 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる
==解説==
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