「刑事訴訟法第316条の13」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
 
7 行
# 検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
# 前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、[[刑事訴訟法第299条|第299条]]第1項の規定は適用しない。
# 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の書面の提出及び送付並びに第2項の請求の期限を定めるものとする。
 
==解説==