「刑事訴訟法第435条」の版間の差分

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:# 原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき。
:# 原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき。
:# 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、<ruby><rb>誣告</rb><rp>(</rp><rt>ぶこく</rt><rp>)</rp></ruby>により有罪の言渡を受けたときに限る。
:# 原判決の証拠となった裁判が確定裁判により変更されたとき。
:# 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があったとき。