「民事訴訟法第50条」の版間の差分

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# 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
# 裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
# [[民事訴訟法第41条|第41条]]第1項及び第3項並びに前二条[ [[民事訴訟法第48条|第48条]], [[民事訴訟法第49条|第49条]]]の規定は、第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
 
==解説==