「民事訴訟法第151条」の版間の差分
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M →条文 |
M編集の要約なし |
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5 行
;第151条
# 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
#:一
#:二
#:三
#:四
#:五
#:六
# 前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。
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;第151条
# 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
#:一
#:二
#:三
#:四
#:五
#:六
# 前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。
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