「刑事訴訟法第110条」の版間の差分

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:(改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、
==解説==
令状を提示する相手は処分を受ける者であるが、処分を受ける者に令状を示すことが出来ないときは、立会人に示せばたりる。(東京地決昭38.6.15)
処分を受ける者が該許可条の写真撮影を求めた場合はこれに応じる必要はない。(東京地決昭34.5.22)
 
==参照条文==
 
==判例==
*令状を提示する相手は処分を受ける者であるが、処分を受ける者に令状を示すことが出来ないときは、立会人に示せばたりる。(東京地決昭38.6.15)
 
*処分を受ける者が該許可条の写真撮影を求めた場合はこれに応じる必要はない。(東京地決昭34.5.22)
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[[category:刑事訴訟法|110]]
[[category:刑事訴訟法 2011年改正|110]]