「民事訴訟法第171条」の版間の差分

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;第171条
# 裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
# 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条【[[民事訴訟法第169条|第169条]]、[[民事訴訟法第170条|第170条]]】の規定による裁判所及び裁判長の職務([[民事訴訟法第170条|前条]]第2項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第5項において準用する[[民事訴訟法第150条|第150条]]の規定による異議についての裁判及び同項において準用する[[民事訴訟法第157条の2|第157条の2]]の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
# 弁論準備手続を行う受命裁判官は、[[民事訴訟法第186条|第186条]]の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書([[民事訴訟法第231条|第231条]]に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書([[民事訴訟法第229条|第229条]]第2項及び[[民事訴訟法第231条|第231条]]に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。