「民事訴訟法第322条」の版間の差分

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(職権調査事項についての適用除外)
;第322条
: 前二条【[[民事訴訟法第320条|第320条]]、[[民事訴訟法第321条|第321条]]】の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
 
==解説==