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「民事訴訟法第322条」の版間の差分
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2022年1月19日 (水) 21:27時点における版
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(職権調査事項についての適用除外)
;第322条
: 前二条
【[[民事訴訟法第320条|第320条]]、[[民事訴訟法第321条|第321条]]】
の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
==解説==