「民法第1042条」の版間の差分

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第1042条
: 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき[[w:贈与]]又は[[w:遺贈]]があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
 
==解説==