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「民法第1042条」の版間の差分
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2007年2月8日 (木) 15:16時点における版
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5 行
第1042条
: 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき
[[w:
贈与
]]
又は
[[w:
遺贈
]]
があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
==解説==