「第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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===第一節 総則(第475条~第509条)===
#REDIRECT [[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]
*第一款 [[w:清算|清算]]の開始(第475条・第476条)
**[[会社法第475条|第475条]](清算の開始原因)
**[[会社法第476条|第476条]](清算株式会社の能力)
*第二款 清算株式会社の機関
**第一目 株主総会以外の機関の設置
***[[会社法第477条|第477条]]
**第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第478条~第480条)
***[[会社法第478条|第478条]](清算人の就任)
***[[会社法第479条|第479条]](清算人の解任)
***[[会社法第480条|第480条]](監査役の退任)
**第三目 清算人の職務等(第481条~第488条)
***第481条(清算人の職務)
***第482条(業務の執行)
***第483条(清算株式会社の代表)
***第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)
***第485条(裁判所の選任する清算人の報酬)
***第486条(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)
***第487条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
***第488条(清算人及び監査役の連帯責任)
**第四目 清算人会(第489条・第490条)
***第489条(清算人会の権限等)
***第490条(清算人会の運営)
**第五目 取締役等に関する規定の適用(第491条)
***第491条
*第三款 財産目録等(第492条~第498条)
**第492条(財産目録等の作成等)
**第493条(財産目録等の提出命令)
**第494条(貸借対照表等の作成及び保存)
**第495条(貸借対照表等の監査等)
**第496条(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
**第497条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)
**第498条(貸借対照表等の提出命令)
*第四款 債務の弁済等(第499条~第503条)
**第499条(債権者に対する公告等)
**第500条(債務の弁済の制限)
**第501条(条件付債権等に係る債務の弁済)
**第502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
**第503条(清算からの除斥)
*第五款 残余財産の分配(第504条~第506条)
**[[会社法第504条|第504条]](残余財産の分配に関する事項の決定)
**[[会社法第505条|第505条]](残余財産が金銭以外の財産である場合)
**[[会社法第506条|第506条]](基準株式数を定めた場合の処理)
*第六款 清算事務の終了等(第506条)
**第507条
*第七款 帳簿資料の保存(第508条)
**第508条
*第八款 適用除外等(第509条)
**第509条
 
===第二節 特別清算(第510条~第574条)===
*第一款 [[w:特別清算|特別清算]]の開始(第510条~第518条)
**第510条(特別清算開始の原因)
**第511条(特別清算開始の申立て)
**第512条(他の手続の中止命令)
**第513条(特別清算開始の申立ての取下げの制限)
**第514条(特別清算開始の命令)
**第515条(他の手続の中止等)
**第516条(担保権の実行の手続等の中止命令)
**第517条(相殺の禁止)
**第518条
*第二款 裁判所による監督及び調査(第519条~第522条)
**第519条(裁判所による監督)
**第520条(裁判所による調査)
**第521条(裁判所への財産目録等の提出)
**第522条(調査命令)
*第三款 清算人(第523条~第526条)
**第523条(清算人の公平誠実義務)
**第524条(清算人の解任等)
**第525条(清算人代理)
**第526条(清算人の報酬等)
*第四款 監督委員(第527条~第532条)
**第527条(監督委員の選任等)
**第528条(監督委員に対する監督等)
**第529条(二人以上の監督委員の職務執行)
**第530条(監督委員による調査等)
**第531条(監督委員の注意義務)
**第532条(監督委員の報酬等)
*第五款 調査委員(第533条・第534条)
**第533条(調査委員の選任等)
**第534条(監督委員に関する規定の準用)
*第六款 清算株式会社の行為の制限等(第535条~第539条)
**第535条(清算株式会社の行為の制限)
**第536条(事業の譲渡の制限等)
**第537条(債務の弁済の制限)
**第538条(換価の方法)
**第539条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
*第七款 清算の監督上必要な処分等(第540条~第545条)
**第540条(清算株式会社の財産に関する保全処分)
**第541条(株主名簿の記載等の禁止)
**第542条(役員等の財産に対する保全処分)
**第543条(役員等の責任の免除の禁止)
**第544条(役員等の責任の免除の取消し)
**第545条(役員等責任査定決定)
*第八款 債権者集会(第546条~第532条)
**第546条(債権者集会の招集)
**第547条(債権者による招集の請求)
**第548条(債権者集会の招集等の決定)
**第549条(債権者集会の招集の通知)
**第550条(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
**第551条
**第552条(債権者集会の指揮等)
**第553条(異議を述べられた議決権の取扱い)
**第554条(債権者集会の決議)
**第555条(議決権の代理行使)
**第556条(書面による議決権の行使)
**第557条(電磁的方法による議決権の行使)
**第558条(議決権の不統一行使)
**第559条(担保権を有する債権者等の出席等)
**第560条(延期又は続行の決議)
**第561条(議事録)
**第562条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)
*第九款 協定(第563条~第572条)
**第563条(協定の申出)
**第564条(協定の条項)
**第565条(協定による権利の変更)
**第566条(担保権を有する債権者等の参加)
**第567条(協定の可決の要件)
**第568条(協定の認可の申立て)
**第569条(協定の認可又は不認可の決定)
**第570条(協定の効力発生の時期)
**第571条(協定の効力範囲)
**第572条(協定の内容の変更)
*第十款 特別清算の終了(第573条・第574条)
**第573条(特別清算終結の決定)
**第574条(特別清算終結の決定)
 
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