「民事訴訟法第13条」の版間の差分

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(専属管轄の場合の適用除外等)
;第13条
# [[民事訴訟法第4条|第4条]]第1項、[[民事訴訟法第5条|第5条]]、[[民事訴訟法第6条|第6条]]第2項、[[民事訴訟法第6条の2|第6条の2]]、[[民事訴訟法第7条|第7条]]及び前二条【[[民事訴訟法第11条|第11条]]、[[民事訴訟法第12条|第12条]]】の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
# 特許権等に関する訴えについて、第7条又は前二条の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第7条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。