「民事訴訟法第20条」の版間の差分

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(専属管轄の場合の移送の制限)
;第20条
# 前三条([[民事訴訟法第17条|第17条]]、[[民事訴訟法第18条|第18条]]、[[民事訴訟法第19条|第19条]])の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が[[民事訴訟法第11条|第11条]]の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
# 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、[[民事訴訟法第17条|第17条]]又は[[民事訴訟法第19条|前条]]第1項の規定によれば[[民事訴訟法第6条|第6条]]第1項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第17条又は前条第1項の規定を適用する。