「民法第742条」の版間の差分

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;第742条
:婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
:: 一# 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
:: 二# 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が[[民法第739条|第739条]]第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
 
==解説==
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56217&hanreiKbn=02 離婚届出無効確認請求](最高裁判決 昭和34年08月07日)[[民法第763条]]、[[民法第764条]]、[[民法第802条]]
*;協議離婚届出書作成後の飜意と届出の効力。
*:合意により協議離婚届書を作成した一方の当事者が、届出を相手方に委託した後、協議離婚を飜意し、右飜意を市役所戸籍係員に表示しており、相手方によつて届出がなされた当時、離婚の意思を有しないことが明確であるときは、相手方に対する飜意の表示または届出委託の解除の事実がなくとも、協議離婚届出が無効でないとはいえない。
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。
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}}
 
{{stub|law}}
[[category:民法|742]]