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{{wikipedia}}
#redirect[[w:離婚]]
== 離婚の法的意義 ==
== 離婚の要件 ==
=== 離婚の方式 ===
:日本の民法には離婚の方式として以下のものが定められている。
#協議離婚([[民法第763条]])
#調停離婚([[家事事件手続法第244条]]、[[家事事件手続法第268条|同法第268条]] 調停前置主義;[[家事事件手続法第257条|同法第257条]])
#審判離婚([[家事事件手続法第284条]]・[[家事事件手続法第285条|第285条]]・[[家事事件手続法第286条|第286条]]・[[家事事件手続法第287条|第287条]])
#裁判離婚([[民法第770条]])
#:離婚訴訟において判決によるもの以外、迅速な取り扱いのため以下の2方式が法定されている。
#:#和解離婚([[人事訴訟法第37条]])
#:#認諾離婚([[人事訴訟法第37条]])
== 離婚の効果 ==
離婚によって以下の法的効果が離婚成立の日以降将来にわたって発生する。なお、本効果は「婚姻の取消し」日おても準用される([[民法第749条]])。
#'''姻族関係の終了'''([[民法第728条]]第1項)
#:[[姻族]]関係は、離婚によって終了する。
#'''子の監護'''に関する事項の定め等([[民法第766条]])
## 父母の婚姻が取消されたときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
## 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
## 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
## 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
#'''復氏等'''([[民法第767条]])
## 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に復する。
## 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
#'''財産分与'''([[民法第768条]])
## 離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
## 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
## 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
#'''復氏の際の権利の承継'''([[民法第769条]])
## 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、[[民法第897条|第897条]]第1項の権利(系譜、祭具及び墳墓の所有権他祖先を祭祀する権利)を承継した後、離婚をしたときは、当事者その他の利害関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
## 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
#'''子の氏'''([[民法第790条]]第1項ただし書)
#:子の出生前に父母の婚姻が取消されたときは、離婚の際における父母の氏を称する。
#'''子の親権者'''([[民法第819条]])
## (第2項)離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
## (第3項)子の出生前に父母の婚姻が取消された場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
## (第5項)前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
## (第6項)子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる
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{{DEFAULTSORT:りこん}}
[[Category:民法]]
[[Category:親族法]]