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== 離婚の法的意義 ==
== 離婚の要件 ==
形式婚主義である日本法の離婚の成立要件は、戸籍において離婚の事実が記載されることとなる。ただし、届出が真正の意思によるものであるか否かについては別途評価される。
;形式的要件
:#夫婦双方が「離婚する」ということについて合意している時はその合意を届け出ることのみにより離婚が成立する(協議離婚:[[民法第763条]])。
:#*届出を受理する要件([[民法第765条]])
:#**当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面又は口頭による届出
:#**この親権の所在が決定されていること([[民法第819条]])
:#夫婦のいずれかに婚姻を継続できない原因があって合意が形成されない場合は、一方の請求・訴えによって調停委員・裁判所などの第三者機関の介入により離婚を成立させることができる。
;実質的要件
:#離婚の合意がある場合は、「'''離婚の意思'''」
:#離婚の合意がない場合は、「'''離婚原因'''」
:#*「離婚原因」については、それを作出した側からの離婚請求は認められないものと解されている。
 
=== 離婚の方式 ===
:日本の民法には離婚の方式として以下のものが定められている。
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#:#認諾離婚([[人事訴訟法第37条]])
== 離婚の効果 ==
離婚によって以下の法的効果が離婚成立の日以降将来にわたって発生する。なお、本効果は「婚姻の取消し」ても準用される([[民法第749条]])。
#'''姻族関係の終了'''([[民法第728条]]第1項)
#:[[姻族]]関係は、離婚によって終了する。