「離婚」の版間の差分
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#:[[姻族]]関係は、離婚によって終了する。
#'''子の監護'''に関する事項の定め等([[民法第766条]])
## 父母
##* 子の監護をすべき者(親権者)が定まらない場合、離婚届は受理されない([[民法第765条]])
## 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
## 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
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## 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
#'''子の氏'''([[民法第790条]]第1項ただし書)
#:子の出生前に父母
#'''子の親権者'''([[民法第819条]])
## (第2項)離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
## (第3項)子の出生前に父母
## (第5項)前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
## (第6項)子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる
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