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#:[[姻族]]関係は、離婚によって終了する。
#'''子の監護'''に関する事項の定め等([[民法第766条]])
## 父母の婚姻取消され離婚したときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
##* 子の監護をすべき者(親権者)が定まらない場合、離婚届は受理されない([[民法第765条]])
## 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
## 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
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## 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
#'''子の氏'''([[民法第790条]]第1項ただし書)
#:子の出生前に父母の婚姻取消され離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
#'''子の親権者'''([[民法第819条]])
## (第2項)離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
## (第3項)子の出生前に父母の婚姻取消され離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
## (第5項)前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
## (第6項)子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる