「民法第178条」の版間の差分

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==条文==
([[w:動産|動産]]に関する物権の譲渡の[[w:対抗要件]])<br>
 
第178条
:動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、[[w:第三者]]に対抗することができない。