ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第178条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2006年11月16日 (木) 06:55時点における版
編集
163.139.93.93
(
トーク
)
編集の要約なし
← 古い編集
2007年3月19日 (月) 09:49時点における版
編集
取り消し
220.209.74.145
(
トーク
)
編集の要約なし
次の差分 →
2 行
==条文==
([[w:動産|動産]]に関する物権の譲渡の
[[w:
対抗要件
]]
)
<br>
第178条
:動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、[[w:第三者]]に対抗することができない。