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:#夫婦のいずれかに婚姻を継続できない原因があって合意が形成されない場合は、一方の請求・訴えによって調停委員・裁判所などの第三者機関の介入により離婚を成立させることができる。
;実質的要件
:#離婚の合意がある場合は、「'''離婚の意思'''」があること。
:#離婚の合意がない場合は、「'''離婚原因'''」があること。
:#:法令上列挙される離婚原因。
:#:#[[配偶者]]に[[不貞行為|不貞な行為]]があったとき。
:#:#配偶者から悪意で遺棄されたとき。
:#:#配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
:#:#配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
:#:#その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
:#*「離婚原因」については、それを作出した側からの離婚請求は認められないものと解されている。
 
=== 離婚の方式 ===
:日本の民法には離婚の方式として以下のものが定められている。
#協議による離婚([[民法第763条]])
#協議によらない離婚 - 一方の申立による離婚
#調停離婚([[家事事件手続法第244条]]、[[家事事件手続法第268条|同法第268条]] 調停前置主義;[[家事事件手続法第257条|同法第257条]])
#審判#調停離婚([[家事事件手続法第284244条]][[家事事件手続法第285268条|第285条]]・[[家事事件手続法第286条|第286条]]・[[家事事件手続法第287条|第287268条]])
#裁判離婚(#:'''調停前置主義''';[[家事事件手続法第770257条]]
#調停#審判離婚([[家事事件手続法第244284条]][[家事事件手続法第268285条|同法268285条]] 調停前置主義;[[家事事件手続法第257286条|第286条]]・[[家事事件手続法第257287条|第287条]])
#:離婚訴訟において判決によるもの以外、迅速な取り扱いのため以下の2方式が法定されている。
#:#和解裁判離婚([[人事訴訟法第37770条]])
#:#*離婚訴訟において判決によるもの以外、迅速な取り扱いのため以下の2方式が法定されている。
#:#認諾離婚([[人事訴訟法第37条]])
##*#和解離婚([[人事訴訟法第37条]])
#:#*#認諾離婚([[人事訴訟法第37条]])
##*和解・認諾によることができない場合で離婚請求が任用される場合、離婚判決がなされる。
##**以下の事項に関する「付帯処分」についての裁判を必須とする([[人事訴訟法第32条]])
##***子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分
##***財産の分与に関する処分
##***[[厚生年金保険法第78条の2]]第2項の規定による処分
##***:「標準報酬改定請求」について、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定める。
== 離婚の効果 ==
離婚によって以下の法的効果が離婚成立の日以降将来にわたって発生する。なお、本効果は「婚姻の取消し」においても準用される([[民法第749条]])。