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8 行
:#**当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面又は口頭による届出
:#**この親権の所在が決定されていること([[民法第819条]])
:#夫婦のいずれかに婚姻を継続できない原因があって合意が形成されない場合は、一方の請求・訴えによって調停委員・裁判所などの第三者機関の介入により合意を形成させる又は判決により離婚を成立させることができる。
;実質的要件
:#離婚の合意がある場合は、「'''離婚の意思'''」があること。
31 行
##*#和解離婚([[人事訴訟法第37条]])
##*#認諾離婚([[人事訴訟法第37条]])
##*和解・認諾によることができない場合で離婚請求が任用される場合、離婚判決がなされる。判決の内容に不服がある当事者は上訴することができる。
##**以下の事項に関する「付帯処分」についての裁判を必須とする([[人事訴訟法第32条]])
##***子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分
37 行
##***[[厚生年金保険法第78条の2]]第2項の規定による処分
##***:「標準報酬改定請求」について、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定める。
 
== 離婚の効果 ==
離婚によって以下の法的効果が離婚成立の日以降将来にわたって発生する。なお、本効果は「婚姻の取消し」においても準用される([[民法第749条]])。