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##*#和解離婚([[人事訴訟法第37条]])
##*#認諾離婚([[人事訴訟法第37条]])
##*和解・認諾によることができない場合で離婚請求が任用認容される場合、離婚判決がなされる。判決の内容に不服がある当事者は上訴することができる。
##**以下の事項に関する「付帯処分」についての裁判を必須とする([[人事訴訟法第32条]])
##***子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分