「民法第773条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
([[w:嫡出否認#父を定める訴え|父を定めることを目的とする訴え]])
;第773条
: [[民法第733条|第733条]]の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、[[民法第772条|前条]]の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
 
==解説==
:「父を定める訴え」の規定である。戦後の民法改正においても、[[民法第821条#参考|明治民法第821条]]の規定がそのまま受け継がれている。民法第733条(再婚禁止期間)違反により嫡出推定が重複し、第772条(嫡出の推定)が有効に機能しない場合に、裁判所が父を定める規定である([[w:人事訴訟法|人事訴訟法]]などを参照)。
:離婚後、妻が他の男性と同棲し設けた子について、民法第733条を類推適用し「父を定める訴え」を提起することを認めるのが判例であるが(大判昭11年7月28日民集15巻1539頁)、嫡出推定の重複が発生しえない事例まで拡張して適用することには疑義が呈されている。
 
離婚後、妻が他の男性と同棲し設けた子について、民法第733条を類推適用し「父を定める訴え」を提起することを認めるのが判例であるが(大判昭11年7月28日民集15巻1539頁)、嫡出推定の重複が発生しえない事例まで拡張して適用することには疑義が呈されている。
 
==参照条文==
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*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)115頁(川田昇執筆部分)
*泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があったが、家制度廃止に伴い継承なく削除された。
:継父母又ハ嫡母カ子ノ婚姻ニ同意セサルトキハ子ハ親族会ノ同意ヲ得テ婚姻ヲ為スコトヲ得
 
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}}
 
{{stub|law}}
[[category:民法|773]]