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「民法第755条」の版間の差分
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2007年1月26日 (金) 16:56時点における版
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Londonbashi
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第755条
: 夫婦が、[[w:婚姻|婚姻]]の'''届出前'''に、その財産について'''別段の契約'''をしなかったときは、'''その財産関係は、
[[民法第756条|
次款
]]
に定めるところによる。'''
==解説==