「民法第774条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
([[w:嫡出否認|嫡出の否認]])
;第774条
: [[民法第772条|第772条]]の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
 
==解説==
:戦後の民法改正においても、明治民法の規定([[民法第822条#参考|旧・民法第822条]])がそのまま受け継がれている。
:嫡出であることを否認する権利は夫のみが有し、夫以外の第三者が主張することはできないのが原則である。ただし、例外規定として夫が死亡した場合([[人事訴訟法第41条]])、成年被後見人の場合([[人事訴訟法第14条]])がある。
 
:民法第772条の嫡出の推定を受ける子について、夫が父子関係を否定したい場合は、親子関係不存在確認の訴えではなく嫡出否認の訴えによらなければならない。
嫡出であることを否認する権利は夫のみが有し、夫以外の第三者が主張することはできないのが原則である。ただし、例外規定として夫が死亡した場合([[人事訴訟法第41条]])、成年被後見人の場合([[人事訴訟法第14条]])がある。
 
民法第772条の嫡出の推定を受ける子について、夫が父子関係を否定したい場合は、親子関係不存在確認の訴えではなく嫡出否認の訴えによらなければならない。
 
==参照条文==
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54117&hanreiKbn=02 認知請求](最高裁判決 昭和44年05月29日)
*;婚姻解消後300日以内に出生した子が嫡出の推定を受けないとされた事例
*:離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約2年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法772条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。
 
==参考文献==
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}}
 
{{stub|law}}
[[category:民法|774]]