「民法第893条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
([[w:遺言|遺言]]による[[w:相続|推定相続人]]の廃除)
;第893条
: 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、'''その遺言が効力を生じた後'''、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、'''被相続人の死亡の時'''にさかのぼってその効力を生ずる。
 
==解説==
:遺言により推定相続人の廃除が行われる場合の規定である
 
==参照条文==
*[[民法第892条]](推定相続人の廃除)
==参考==
 
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、[[民法第831条]]に継承された。
:[[民法第654条|第六百五十四条]]及ヒ[[民法第655条|第六百五十五条]]ノ規定ハ父又ハ母カ子ノ財産ヲ管理スル場合及ヒ[[民法第830条|前条]]ノ場合ニ之ヲ準用ス
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|[[民法第894条]]<br>(推定相続人の廃除の取消)
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{{stub|law}}
 
 
{{stub}}
[[category:民法|893]]