「民法第894条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
([[w:相続|推定相続人]]の廃除の[[w:取消|取消し]])
;第894条
# 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
# [[民法第893条|前条]]の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて[[w:準用|準用]]する。
 
==解説==
:廃除はいつでも取消すことができるが、その場合でも家庭裁判所へ請求することが必要である。戦後の民法改正において、[[民法第999条#参考|明治民法第999条]]の規定の趣旨を継承
:また、廃除は[[w:遺言|遺言]]によることもでき、その場合は[[民法第893条]]と同様、遺言の発効後に[[w:遺言執行者|遺言執行者]]が家庭裁判所に遅滞なく請求する義務を負うことになる。廃除の取消しの効力は被相続人の死亡時に遡及する。
 
==参照条文==
*[[民法第892条]](推定相続人の廃除)
*[[民法第893条]](遺言による推定相続人の廃除)
==参考==
 
明治民法において、本条には認知に関する以下の規定があった。趣旨は、[[民法第832条]]に継承された。
#親権ヲ行ヒタル父若クハ母又ハ親族会員ト其子トノ間ニ財産ノ管理ニ付テ生シタル債権ハ其管理権消滅ノ時ヨリ五年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
#子カ未タ成年ニ達セサル間ニ管理権カ消滅シタルトキハ前項ノ期間ハ其子カ成年ニ達シ又ハ後任ノ法定代理人カ就職シタル時ヨリ之ヲ起算ス
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{{stub|law}}
[[category:民法|894]]