「民法第834条」の版間の差分
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==条文==
([[
;第834条
:
===改正経緯===
2011年(平成23年)改正により、[[親権喪失の審判]]の制度が詳細化されたことから、以下の条文から改正。
==解説==
▲父又は母が、親権を[[w:濫用|濫用]]し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。
==参照条文==
==参考==
明治民法において、本条には認知に関する以下の規定があった。趣旨は、[[民法第786条]]に継承された。
:子其他ノ利害関係人ハ認知ニ対シテ反対ノ事実ヲ主張スルコトヲ得
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{{stub|law}}
[[category:民法|834]]
[[category:民法 2011年改正|834]]
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