「会社法第454条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[会社法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第454条]]
 
([[w:剰余金|剰余金]]の配当に関する事項の決定)
 
第454条
# [[w:株式会社|株式会社]]は、[[会社法第453条|前条]]の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
#:一  配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
#:二  株主に対する配当財産の割当てに関する事項
15 行
#:一  株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
#:二  一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
# [[w:取締役会設置会社|取締役会設置会社]]は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
 
==解説==
標準的な株式会社における、[[w:剰余金|剰余金]]の配当についてなされる株主総会決議事項につき規定している。
 
==関連条文==
*[[会社法第453条]]
*[[会社法第456条]]
*[[会社法第457条]]
*[[会社法第458条]]
*[[会社法第459条]]
 
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