ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「刑法第196条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2022年10月7日 (金) 08:00時点における版
編集
Tomzo
(
トーク
|
投稿記録
)
ビューロクラット
、
管理者
12,916
回編集
M
編集の要約なし
← 古い編集
2022年12月11日 (日) 21:12時点における版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
編集の要約なし
次の差分 →
5 行
(特別公務員職権濫用等致死傷)
; 第196条
: 前二条
【[[刑法第194条|第194条]]、[[刑法第195条|第195条]]】
の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
== 解説 ==