「刑法第196条」の版間の差分

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(特別公務員職権濫用等致死傷)
; 第196条
: 前二条【[[刑法第194条|第194条]]、[[刑法第195条|第195条]]】の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
 
== 解説 ==