「民法第838条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
(後見の開始)
;第838条
: [[w:後見|後見]]は、次に掲げる場合に開始する。
::一 #未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
::二 #後見開始の審判があったとき。
 
==解説==
後見の開始事由についての規定である。[[民法第900条#参考|明治民法第900条]]を継承
 
==参照条文==
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*[[民法第820条]](監護及び教育の権利義務)
*[[戸籍法第81条]]【未成年者の後見開始の届出】
==参考==
明治民法において、本条には養子に関する以下の規定があったが、[[民法第793条]]に継承された。
:尊属又ハ年長者ハ之ヲ養子ト為スコトヲ得ス
 
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}}
 
{{stub|law}}
[[category:民法|838]]