「民法第818条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
([[w:親権|親権]]者)
;第818条
# 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
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==解説==
{{wikipedia|親権}}
親権の主体につき規定している。
親権の主体につき規定。[[民法第877条#参考|明治民法第877条]]においては、まず、親権は父に属し、これを欠く時に母が有するものとされていたが、戦後改正で父母ともに有することとなった。
;3項
:「共同して行う」:父母一致の意思決定のもとに、または、他方の同意を得て親権を行使すること。
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53666&hanreiKbn=02 土地建物所有権移転登記手続請求](最高裁判例 昭和35年02月25日) [[民法第826条]]1項
*;親権者の一方に利益相反関係のある場合における代理の方法
*:親権者たる父母の一方に民法第826条第1項にいう利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである。
*;民法826条第1項の利益相反行為の事例
*:甲が乙の親権者として、自己の事業上の債務のため乙所有の不動産を代物弁済として他に譲渡する行為は、乙が甲の事業により生活上の利益を受けており、その利益も考慮してなされたものであるとしても、民法第826条第1項にいう利益相反行為である。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50081&hanreiKbn=02 未成年者略取被告事件](最高裁判例 平成17年12月06日)[[刑法第35条]],[[刑法第224条]],[[民法第820条]]
*;母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例
 
*:母の監護下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った略取行為は, 別居中の共同親権者である父が行ったとしても,監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず,行為態様が粗暴で強引なものであるなど判示の事情の下では,違法性が阻却されるものではない。
==参考==
明治民法において、本条には婿養子を離縁する際に付帯的に離婚を請求できる旨の以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止、離縁と離婚は独立して扱われることとなった。
:[[民法第813条#参考|第八百十三条]]第十号ノ場合ニ於テ離縁又ハ縁組取消ノ請求アリタルトキハ之ニ附帯シテ離婚ノ請求ヲ為スコトヲ得
:[[民法第813条#参考|第八百十三条]]第十号ノ事由ニ因ル離婚ノ訴ハ当事者カ離縁又ハ縁組ノ取消アリタルコトヲ知リタル後三个月ヲ経過シ又ハ離婚請求ノ権利ヲ放棄シタルトキハ之ヲ提起スルコトヲ得ス
:*[[民法第813条#参考|明治民法第813条第10号]]
:*:婿養子縁組ノ場合ニ於テ離縁アリタルトキ又ハ養子カ家女ト婚姻ヲ為シタル場合ニ於テ離縁若クハ縁組ノ取消アリタルトキ
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{{前後
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{{stub|law}}
[[category:民法|818]]