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=== 配慮事項 ===
上記の編集のさい、次のような事項に配慮します。
 
・教育基本法第1条の教育の目的、同法第2条に掲げる教育の目標及び同法第5条第2項の義務教育の目的、学校教育法第21条に掲げる義務教育の目標並びに同法に定める各学校の目的及び教育の目標に一致するようにします。
 
・学習指導要領の総則並びに学習指導要領に示す教科及び学年、分野又は言語の「目標」(以下「学習指導要領に示す目標」という。)に一致することができるようにします。
 
・学習指導要領に示す目標に従い、学習指導要領の「内容」及び「内容の取扱い」(以下「学習指導要領に示す内容」という。)に示す事項を不足なく取り上げます。
 
・記事の内容は全体として調和が取れるようにし、特定の事柄を特別に強調し過ぎていたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないようにします。
 
・公民教育については、公共の精神に基づき、公益を追求し、主体的に国家及び社会の進展に寄与する良識ある公民として必要な教養を培うことができるようにします。政治関係については、政治的中立を断固として守り抜き、特定の政党や政治上の施策の支持や反対、推進、擁護、助長、非難、妨害その他これらを利するところや害するところがないようにします。児童又は生徒に対する教育機関は、政治教育その他いかなる政治的活動も行ってはなりません。これを守り抜いた公民教育ができるような教材にします。
 
・宗教ついては、宗教的な考え方や思考の理解を通じて、宗教的情操を涵養するとともに、宗教に関する一般的な教養を身に付け、人生を豊かにすることができるようにします。このため、宗教に対する安全知識を身に付けることができるようにするほか、教育基本法第15条に照らして不適切なところはないようにします。
 
・児童又は生徒の心身の健康や安全及び健全な情操の育成について必要な配慮を欠いているところはないか特に厳格に調査し、教育的配慮を欠いているところがないようにします。
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・未確定な時事的事象について断定的に記述していたり、特定の事柄を強調し過ぎていたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないようにします。
 
・近現代の歴史的事象のうち、通説的な見解がない数字などの事項について記述する場合には、通説的な見解がないことを明示するとともに、例えば、「〇〇大虐殺」や「大量に〇〇」といった児童又は生徒が誤解するおそれのある表現がないようにします。(関東大震災で朝鮮人(やそれに間違われた日本人等)の死傷者が出た事件や南京事件の実態等)
 
・閣議決定その他の方法により示された日本我が国の政府の統一的な見解又は日本我が国の最高裁判所の判例がある場合には、例えば、注釈でこれを併記するなど、それらの見解も尊重しに基づいた記述となるようにします。(領土問題や慰安婦の問題
 
・歴史の年代については、元号を併記するようにします。