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・教育基本法第1条の教育の目的、同法第2条に掲げる教育の目標及び同法第5条第2項の義務教育の目的、学校教育法第21条に掲げる義務教育の目標並びに同法に定める各学校の目的及び教育の目標に一致するようにします。
 
・学習指導要領の総則並びに学習指導要領に示す教科及び学年、分野又は言語目標」(以下「学習指導要領に示す目標」という。)に一致することができるようにします。
 
・学習指導要領に示す目標に従い、学習指導要領の「内容」及び「内容の取扱い」(以下「学習指導要領に示す内容」という。)に示す事項を不足なく取り上げます。