「民法第840条」の版間の差分

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==条文==
([[w:未成年後見人|未成年後見人]]の選任)
;第840条
# [[民法第839条|前条]]の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
# 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
# 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
===改正経緯===
 
====2011年改正====
*2項及び3項が追加された。
平成23*1999年改正により、2項及び3項が追加された。従来未成年後見人は一人でなければなと定めなかったが(旧[[民法第842条|842条]])、それを改めて複数人選任できるようになったこと、および法人を選任することができるようになった。
====1999年改正====
:戦後改正により、[[明治民法第902条|第902条]]の趣旨を引き継いだ以下の条項があったが、成年後見制度整備に合わせ後見人選任に関する[[民法第843条]]に吸収された。
::夫婦の一方が禁治産の宣告を受けたときは、他の一方は、その後見人となる。
==解説==
:未成年後見人は、家庭に第三者が入ることを避ける法意から、親権者の意思を最重要視するため、最後に親権を行う者の遺言による指定があればそれが優先され(839([[民法第839|第839条]]のが原則であるが、指定がない場合において未成年後見人がは、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]により選任される場合につき規定している。
 
平成23年改正により、2項及び3項が追加された。従来未成年後見人は一人でなければならなかったが(旧[[民法第842条|842条]])、それを改めて複数人選任できるようになったこと、および法人を選任することができるようになった。
 
==参照条文==
*[[民法第839条]](未成年後見人の指定)
==参考==
 
明治民法において、本条には後見人が被後見者を養子とすることを禁ずる以下の規定があった。戦後、家庭裁判所の許可の下これを認める[[民法第895条]]に改正・継承された。
:#後見人ハ被後見人ヲ養子ト為スコトヲ得ス其任務カ終了シタル後未タ管理ノ計算ヲ終ハラサル間亦同シ
:#前項ノ規定ハ[[民法第848条#参考|第八百四十八条]]ノ場合ニハ之ヲ適用セス
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{{前後
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[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-2|第2節 後見の機関]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#25-12-1|第1款 後見人]]
|[[民法第839条]]<br>(未成年後見人の指定)
|[[民法第841条]]<br>(父母による未成年後見人の選任の請求)
}}
 
{{stub|law}}
[[category:民法|840]]
[[category:民法 1999年改正|840]]
[[category:民法 2011年改正|840]]