「民法第840条」の版間の差分

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*1999年改正により未成年後見人は一人と定められたが(旧[[民法第842条|第842条]])、それを改めて複数人選任できるようになったこと、および法人を選任することができるようになった。
====1999年改正====
:戦後改正により、[[明治民法第902条#参考|明治第902条]]の趣旨を引き継いだ以下の条項があったが、成年後見制度整備に合わせ後見人選任に関する[[民法第843条]]に吸収された。
::夫婦の一方が禁治産の宣告を受けたときは、他の一方は、その後見人となる。
 
==解説==
:未成年後見人は、家庭に第三者が入ることを避ける法意から、親権者の意思を最重要視するため、最後に親権を行う者の遺言による指定があればそれが優先される([[民法第839条|第839条]])が、指定がない場合は、[[家庭裁判所]]が選任する。