「民法第840条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
10 行
====2011年改正====
*2項及び3項が追加された。
*1999年改正により未成年民法典制定来、後見人は一人と定められていたが([[民法第906条#参考|明治民法第906条]]→戦後改正:[[民法第843条#改正経緯|第843条]]→1999年改正:[[民法第842条#改正経緯|第842条]])、それを改めて複数人選任できるようになったこと、および法人を選任することができるようになった。
 
====1999年改正====
:戦後改正により、[[民法第902条#参考|明治第902条]]の趣旨を引き継いだ以下の条項があったが、成年後見制度整備に合わせ後見人選任に関する[[民法第843条]]に吸収された。