「民法第905条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=64168&hanreiKbn=02 共有物分割](最高裁判決 昭和53年07月13日)
*;共同相続人の一人が遺産たる特定不動産に対する共有持分権を譲渡した場合と民法905条の適用又は類推適用の可否
*:共同相続人の一人が遺産を構成する特定の不動産について同人の有する共有持分権を第三者に譲渡した場合に、民法905条の規定を適用又は類推適用することはできない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52276&hanreiKbn=02 不動産登記処分取消請求事件](最高裁判決 平成13年07月10日)[[農地法第3条]]1項,[[不動産登記法第35条]]1項、[[不動産登記法第49条]]
*;共同相続人間においてされた相続分の譲渡に伴って生ずる農地の権利移転についての農地法3条1項の許可の要否
*:共同相続人間においてされた相続分の譲渡に伴って生ずる農地の権利移転については,農地法3条1項の許可を要しない
*;共同相続人間の相続分の贈与を原因とする農地の持分移転登記の申請を農地法3条1項の許可を証する書面の添付がないことを理由に却下することの可否
*:共同相続人の共有の相続登記がされている農地につき,「相続分の贈与」を原因として共同相続人の1人に対する他の共同相続人の持分の移転登記が申請された場合には,登記官は,農地法3条1項の許可を証する書面の添付がないことを理由に申請を却下することはできない。
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、戦後改正時に[[民法第842条#改正経緯|第842条]]に継承されたが、2011年改正により[[民法第841条|第841条]]に条数が繰り上げられた。