「労働基準法第37条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
17 行
*[[労働基準法施行規則第21条]]
 
*<span id="政令">'''労働基準法第三十七37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令'''
*:労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。