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「労働基準法第37条」の版間の差分
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Ttth0033
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M
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17 行
*[[労働基準法施行規則第21条]]
*<span id="政令">'''労働基準法第
三十七
37
条第
一
1
項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令'''
*:労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。