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「民法第96条」の版間の差分
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2007年3月29日 (木) 09:20時点における版
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14 行
最高裁判所が直接判断した判例はなく,仮登記を前提とした唯一の判例についても,各学説が自己に有利な解釈をしているだけで定説はない。<br>
司法試験(旧制度)を含め,法律専門職の試験には頻出される分野である。
第3項の「善意の第三者」には、単に反射的利益を得ている者は、含まれない。
==参照条文==