「民法第96条」の版間の差分

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最高裁判所が直接判断した判例はなく,仮登記を前提とした唯一の判例についても,各学説が自己に有利な解釈をしているだけで定説はない。<br>
司法試験(旧制度)を含め,法律専門職の試験には頻出される分野である。
 
第3項の「善意の第三者」には、単に反射的利益を得ている者は、含まれない。
 
==参照条文==