「刑事訴訟法第285条」の版間の差分
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==条文==
【出頭義務とその免除】
;第285条
# 拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
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