「民事訴訟法第348条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法>民事訴訟規則 == 条文 == (本案の審理及び裁判) ;第348条 # 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。 # 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。…」 |
M編集の要約なし |
||
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民事訴訟法
== 条文 ==
(本案の審理及び裁判)
|