「民事訴訟法第112条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
6 行
#公示送達は、[[民事訴訟法第111条|前条]]の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、[[民事訴訟法第110条|第110条第3項]]の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
#外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。
#前2項の期間は、短縮することができない。
 
==解説==
*第110条(公示送達の要件)